ゆうゆう居宅介護支援事業所
令和2年11月1日 ついに居宅介護支援事業所OPENしました。
とことん向き合って、介護する人もされる人も一緒になって考え、
QOLの向上に一歩でも二歩でも近づくように取り組みます。
指定番号 2372505715号
〒愛知県春日井市鳥居松町6丁目5-1丸十ビル4F
TEL(0568)83-8585
FAX(0568)85-3667
重要事項説明書
指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者及び代表者 株式会社おもてなし 代表取締役 高木 寛文
本社所在地 〒486-0845 愛知県春日井市瑞穂通2丁目117番地
電話(0568)29-8609 FAX(0568)29-8679
法人設立年月日 平成26年1月26日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等 事業所名称 ゆうゆう居宅介護支援事業所
介護保険指定事業者番号 第2372505715号
〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町6-5-1丸十ビル4F
電話(0568)83-8585 FAX(0568)85-3667
相談担当者 管理者 今町 加奈子
事業所の通常の事業の実施地域 春日井市 小牧市
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的
株式会社おもてなしが開設するゆうゆう居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(3)営業日・休業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日 休業日 土曜・日曜・祭日
営業時間 8:30~17:30
(4)事業所の職員体制
管理者 今町 加奈子(イママチ カナコ)※介護支援専門員と兼務
居宅介護支援業務を行う介護支援専門員 4名以上 ※常勤換算
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う事務職員 1名 ※常勤
(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料
(月額) 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑥の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 別紙≪利用料金表≫のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況の把握、評価
④ 給付管理
⑤ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑥ 相談業務
㊟要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので、自己負担分はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1か月につき要介護度に応じた金額を徴収させていただきます。後日サービス提供証明書を発行しますので、保険者窓口に提出して頂けば、全額払い戻しされます。
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
㊟前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は交通費は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費が必要になる場合があります。
㊟利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
4 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について複数の事業所の紹介や、その選定理由、また前6ケ月間のケアプランにおける訪問介護事業所等の利用割合に関しても事業者に説明を求める事ができます。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認します。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、担当する介護支援専門員の名前や連絡先を病院等にお伝えください。
各事業所から伝達された利用者の口腔に関する問題、服薬状況、モニタリング時に介護支援専門員から主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
(5)居宅サービスなどの利用に向けて介護支援専門員が利用者退院時にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合にサービス担当者会議、モニタリングにおける検討など必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱う事が適当と認められるケースについて居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。
5 虐待の防止
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、事業所内で周知徹底を図ります。
② 事業所における、虐待防止のための指針を整備します。
③ 事業所内で虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
虐待防止に関する担当者 管理者 今町 加奈子
6 秘密保持
(1) 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用するものは、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2) 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意したとみなします。
7 個人情報の保護について
(1) 事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて利用者の個人情報を用いません。また利用者家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議などで利用者の家族の個人情報を用いません。
(2) 事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
(3) 事業者は管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた時は遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正などを行うものとします。(開示に関して複写料など必要な場合利用者負担となります)
(4) 使用する期間 契約締結日から契約終了日までとします。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。※下表に記す(2)苦情申し立ての窓口のとおり
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
苦情を受付けた場合、苦情内容を正確に苦情処理受付簿に記入し、事業所で定めた次の処理手順に基づき、迅速に対応する。
①苦情原因の把握・・・当日又は時間帯によっては翌日
利用者宅に訪問し、受付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得る。また、速やかに解決を図る旨、伝言する。
②検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行う。
③改善の実施
利用者に対し、対応策を説明して同意を得る。
改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。
(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う)
④解決困難な場合
保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
⑤再発防止
同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。
⑥事故発生時の対応等
事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼する。
(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
〇ゆうゆう居宅介護支援事業所
所 在 地 愛知県春日井市鳥居松町6丁目5-1丸十ビル4F
電話番号 0568-83-8585
ファックス番号 0568-85-3667
受付時間 8:30~17:30
〇春日井市役所
健康福祉部 介護・高齢福祉課
指導担当係 所 在 地 春日井市鳥居松町5丁目44番地
電話番号 0568-85-6921
ファックス番号 0568-84-5764
受付時間 8:30~17:15
〇小牧市役所
苦情相談窓口 介護保険課
給付指導係 所 在 地 小牧市堀の内3丁目1番地
電話番号 0568-76-1153
ファックス番号 0568-76-4595
受付時間 8:30~17:15
〇愛知県国民健康保険団体連合会
所 在 地 愛知県東区泉1丁目6番5号
電話番号 052-971-4165
ファックス番号 052-962-8870
受付時間 月~金曜日 9:00~17:30
11記録の整備
事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その記録をサービスの完結の日から5年間保存します。
12ハラスメントの防止
雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実などに関する法律の規定に基づきセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止の為の雇用管理上の措置を講じます。
円滑なサービス提供の為次の事項を禁止します。
① 介護支援専門員その他従業員に対するセクシャルハラスメント
② 介護支援専門員その他従業員に対する身体的暴力
③ 介護支援専門員その他従業員に対する精神的暴力
④ 介護支援専門員の写真や動画、録音音声等を無断でSNS等に掲載する行為
なお、上記の行為などにより健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合はサービスの中止、契約を解除することもあります。
13業務継続計画の策定
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年に一回以上実施します。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14感染症の予防及びまん延防止のための措置
事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、半年に1回以上開催します。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 感染症の予防及びまん延防止のため研修及び訓練を定期的に実施します。
15そのほか運営に関する留意事項
職員サービス自己評価実施、公表制度・第三者評価、施設オンブズマン(第三者委員)による評価実施。利用者・ご家族の満足度調査実施。
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
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