機能訓練特化型デイサービスゆうゆう春日井市瑞穂通

====施設概要====

<事業所指定番号>2372504452号

指定地域密着型通所介護/介護予防・日常生活支援総合事業

<所在地>

🏣486-0845

愛知県春日井市瑞穂通2丁目117番地

<電話>(0568)29-8609

<FAX>(0568)29-8679

<営業日>月~土曜日

<休業日> 日曜日 夏季・年末年始

<営業時間>

午前の部 9:00~12:15

午後の部13:30~16:45

<定員>午前18名 午後18名

<送迎エリア>片道15分~20分程度※ご相談に応じます。

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「指定地域密着型通所介護サービス」
重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。

指定地域密着型通所介護 : 事業所番号 第2372504452号              

当事業所はご契約者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

1.事業者(法人)の概要

事業者名 株式会社 おもてなし

主たる事務所の所在地 〒486-0854 愛知県春日井市瑞穂通2丁目117番地

代表者(職名・氏名) 代表取締役 高木 寛文

設立年月日 平成26年1月28日

電話番号 0568-29-8609

2.事業所の概要

事業所の種類 地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業

事業所の目的 事業所従事者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。

事業所の名称 ゆうゆう 春日井瑞穂通     (平成26年6月1日 開設)

事業所の所在地 春日井市瑞穂通2丁目117番地

電話番号 0568-29-8609

管理者氏名 山下 大輔

建物の構造 鉄骨造

建物延べ床面積 64.13㎡

運営方針 ①事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえ、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持ならびに家族の心身的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

②事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供にあたる。

利用定員 午前( 9:00 ~ 12:15) : 18人

               午後(13:30 ~ 16:45) : 18人

事業所が行っている他の事業

指定訪問看護 平成28年8月1日 事業所番号 第2362590271号

指定居宅介護支援事業 令和2年11月1日 事業所番号 第2372505715号

3.事業実施地域及び営業時間

(1)通常の事業の実施地域  春日井市

(2)営業日及び営業時間

営業日 月~金曜日(8/13~8/16・12/30~1/3は休業)

受付時間 8時30分~17時30分

サービス提供時間 午前(9:00 ~ 12:15)・午後(13:30 ~ 16:45)

4.職員の配置状況

  当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 人数 指定基準

1. 管理者 1.0名 1.0名

2. 介護職員 1.0名以上 1.0名

3. 生活相談員 1.0名以上 1.0名

4. 看護職員 1.0名以上 1.0名

5. 機能訓練指導員 1.0名以上 1.0名

<配置職員の職種>

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。

  看護職員…ご契約者の健康状態を把握すると共に医療的な立場からサポートします。

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。

5.当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

【当事業所が提供するサービスについて】

利用料金が介護保険から給付される場合と全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)*

  以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常7~9割)が介護保険から給付されます。

サービス名称・・・・・地域密着型通所介護  

<サービス利用料金>(契約書第6条参照)

ご契約者の要介護度に応じて、介護報酬上の金額から自己負担割合(1割~3割)に応じてお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度等によって異なります。)

「3時間以上4時間未満」

・要介護度 (単位数) (介護報酬総額) (自己負担額1割) (自己負担額2割) (自己負担額3割)

・要介護1  416 4,272円/回 427円/回 854円/回 1,281円/回

・要介護2  478  4,909円/回 491円/回 982円/回 1,473円/回

・要介護3  540  5,545円/回  555円/回 1,110円/回 1,665円/回

・要介護4  600 6,162円/回 616円/回 1,232円/回 1,848円/回

・要介護5  663 6,809円/回  681円/回 1,362円/回 2,043円/回

※ 春日井市は地域区分が「6級地」であるため、単位数に10.27円を乗じた金額が

料金となっています。なお、自己負担は、料金の1~3割です。

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防ケアプランが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

<介護保険の給付対象とならないサービス>(契約書第5条より抜粋)*

  次のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

第5条(介護保険給付対象外のサービス)

1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える地域密着型通所介護サービスを提供するものとします。

2 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。

3 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。

<サービスの概要と利用料金> 

介護保険給付の支給限度額を超える介護予防通所介護サービスまたは地域密着型通所介護に係る費用

介護保険給付の支給限度額を超える介護予防通所介護サービスまたは地域密着型通所介護サービスを提供した場合、その費用を負担いただきます。

<利用料金のお支払い方法>(契約書第6条参照)

前記(1)、(2)の料金・費用は、サービス利用終了月の翌月に請求いたします。

支払い方法については口座からの自動振り替えとさせて頂きます。

※トラブル防止の為、現金でのお支払いは原則的に受付しておりません。

<各種加算について>  (注)以下の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)

※当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的に定められた加算です。

【(Ⅰ)介護報酬の総単位 × 9.2%】令和6年6月より導入予定(それまでは5.9%)

②介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)※令和6年5月まで

※介護職員の確保・定着につなげていくため、上記処遇改善加算に加えて創設された加算であり、

一定程度他の職種の処遇改善に充てる事を目的とした加算です。

(Ⅰ)【介護報酬の総単位 × 1.2%】

(Ⅱ)【介護報酬の総単位 × 1.0%】

③個別機能訓練加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ

※通所介護施設において、所定の要件を満たして、ご利用者様の状況に応じた個別機能訓練を行った場合に算定される加算の事をいいます。多職種が共同してご利用者様ごとにアセスメントを行い、目標設定や計画を作成し、その結果を報告します。

個別機能訓練加算には「個別機能訓練加算Ⅰ(イ)(ロ)」と「個別機能訓練加算Ⅱ」があります。

【個別機能訓練加算Ⅰ(イ)56単位/日】  【個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)76単位/日】

【個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/日】

④サービス提供体制強化加算

※サービスの質が一定以上保たれた事業所を評価するために設けられた加算です。

Ⅰ  【22単位/日】  

※介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上

Ⅱ 【18単位/日】 

※介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上

Ⅲ  【6単位/日】

※介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上

⑤介護職員等ベースアップ等支援加算※令和6年5月まで

※コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策として令和4年10月より創設【介護報酬総単位1.1%】

【加算:地域密着型通所介護】

 以下の要件を満たす場合、以下の単位/日が加算されます。

加算の種類 加算の要件(概要) 加算単位

個別機能訓練加算Ⅰ(イ・ロ)/Ⅱ 所定の要件を満たして利用者の状況に応じた個別機能訓練を行った場合に算定される Ⅰ(イ)56単位Ⅰ(ロ)76単位

Ⅱ   20単位

サービス提供体制

強化加算 Ⅰ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

介護福祉士70%以上 22 単位

サービス提供体制

強化加算 Ⅱ 介護福祉士50%以上 18 単位

サービス提供体制

強化加算 Ⅲ 介護福祉士40%以上 6 単位

介護職員

処遇改善加算Ⅰ

介護職員等

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合

(注)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

春日井市は地域区分が「6級地」であるため、単位数に10.27円を乗じた金額が料金となっています。なお、自己負担は、料金の1~3割です。

※社会状況などにより加算が新設される場合がございます。その際は、ご案内と同意書を別紙にて致します。

<利用の中止、変更、追加>(契約書第7条参照)

 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。

 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

利用予定日前日までに申し出があった場合 無料

利用予定日前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の10~30%

(自己負担相当額)

介護予防通所介護相当サービスを除く。

 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

※ご利用が2カ月以上に渡り無く、ご連絡もない場合はご利用を中止とみなす場合がございますご注意下さい。

<サービスの利用に関する留意事項>

(1)施設・設備の使用上の注意 

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。ハラスメント行為等があった場合はご利用の中止とさせて頂く場合がございます。

(2)喫煙・・・サービス利用中の喫煙はできません。

6.サービス提供の記録保存と情報開示

サービス提供に関する記録を作成することとし、サービス終了日から5年間は適正に保管しご契約者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

7.当事業所における苦情の受付について

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口 担当者  阿部 大介(生活相談員)

電話 0568-29-8609

○受付時間 月曜日~金曜日(8/13~8/16・12/30~1/3を除く)

     8:30~17:30

○春日井市健康福祉部介護・高齢福祉課 0568-85-6921

○愛知県国民健康保険団体連合会 052-971-4165         

8.損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。

9.地域密着型通所サービスにおける運営推進会議について

指定地域密着型通所サービスを提供するにあたり、下記のとおり「運営推進会議」を開催します。

(1)事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めます。

(2)当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置します。

(3)「運営推進会議」の構成員は、ご利用者様、ご家族様、地域住民の代表者、地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上会議を開催します。

(4)「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。

10.秘密保持

事業所及び介護職員等は、業務上知り得たご契約者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、通所介護計画書の作成や市町村の実施する保険福祉サービスの連携をするにあたり、関係者に開示しなければならない情報については、事前にご契約者又はその家族から文書で同意を得るものとします。また、サービス担当者会議等において個人情報を用いる事を本契約をもって同意したとみなします。

11. 個人情報の取り扱いについて(同意書)

  ご契約者及び家族の情報については、次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用することとし、同意を得ない限り用いません。

(1) 使用目的

事業者が介護保険法に関する法令に従い、サービス計画に基づきサービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合に使用します。

(2) 使用にあっての条件

① 個人情報の提供は、(1)に記載する目的の範囲で最小限にとどめ、情報提供の際 には関係者以外に漏れる事のないよう細心の注意を払います。

② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容について記録しておきます。

(3) 個人情報の内容(例示)

①    氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況等、事業者がサービスなどを行うために最小限必要なご契約者や家族に関する情報。

② その他の情報。

(4)使用する期間  契約締結日から契約終了日までとします。

(5)個人情報のデータ漏洩またはおそれがある場合、個人情報保護委員会と該当者へ

報告します

個人情報の取り扱いについて本契約をもって同意したとみなします。

12.高齢者虐待防止の推進

事業所は、虐待の防止のための指針を整備し、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。また掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

【高齢者虐待発生・再発防止委員会 担当者 ゆうゆう春日井瑞穂通 管理者】

13.感染症予防及びまん延防止のための措置

  事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。

①  事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催します。

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

③ 感染症の予防及びまん延防止のため研修及び訓練を定期的に実施します。

14.業務継続計画(BCP)の策定

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご契約者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

  また、介護職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行います。

15.緊急時及び事故発生時の対応

①サービス提供中に、ご契約者の容態の変化等があった場合は、医療機関及び家族並びに必要と判断される関係者等に直ちに連絡し、必要な措置を講じます。

②ご契約者に対するサービスの提供に関して事故が発生した場合には、直ちにご契約者または家族にご連絡致します。合わせて保険者(市区町村)にも連絡し、事故原因を解明すると共に再発を防ぐ為の対策を講じます。

16.提供するサービスの第三者評価実施状況

第三者評価とは、第三者からの客観的な外部評価の結果を掲示しインターネットなどにも幅広く公表する事によりサービスの質の向上を目指すものです。 → 実施なし

                                             


介護予防・日常生活支援総合事業

第1号通所事業     重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。

介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業    

事業者番号   2372504452     

当事業所はご契約者に対して介護予防通所介護相当サービス又は指定通所型緩和基準サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「事業対象者」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

1.事業者(法人)の概要

事業者名 株式会社 おもてなし

主たる事務所の所在地 〒486-0854 愛知県春日井市瑞穂通2丁目117番地

代表者(職名・氏名) 代表取締役 高木 寛文

設立年月日 平成26年1月28日

電話番号 0568-29-8609

2.事業所の概要

事業所の種類 地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業

事業所の目的 事業所従事者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。

事業所の名称 ゆうゆう 春日井瑞穂通(平成26年6月1日 開設)

事業所の所在地 春日井市瑞穂通2丁目117番地

電話番号 0568-29-8609

管理者氏名 山下 大輔

建物の構造 鉄骨造

建物延べ床面積 64.13㎡

運営方針 ①事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえ、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持ならびに家族の心身的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

②事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供にあたる。

利用定員 午前( 9:00 ~ 12:15) : 18人      

午後(13:30 ~ 16:45) : 18人

事業所が行っている他の事業

指定訪問看護 平成28年8月1日 事業所番号 第2362590271号

指定居宅介護支援事業 令和2年11月1日 事業所番号 第2372505715号

3.事業実施地域及び営業時間

(1)通常の事業の実施地域  春日井市

(2)営業日及び営業時間

営業日 月~金(8/13~8/16・12/30~1/3は休業)

受付時間 8時30分~17時30分

サービス提供時間 午前(9:00 ~ 12:15)・午後(13:30 ~ 16:45)

4.職員の配置状況

 当事業所では、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービス又は指定通所型緩和基準サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 人数 指定基準

1. 管理者 1.0名 1.0名

2. 介護職員 1.0名以上 1.0名

3. 生活相談員 1.0名以上 1.0名

4. 看護職員 1.0名以上 1.0名

5. 機能訓練指導員 1.0名以上 1.0名

<配置職員の職種>

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。

  看護職員…ご契約者の健康状態を把握すると共に医療的な立場からサポートします。

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。

5.当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、以下の場合があります。

①利用料金が介護保険から給付される場合

②利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合

<介護保険の給付の対象となるサービス>(契約書第4条参照)

  以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常7~9割)が介護保険から給付されます。

サービス名称・・・介護予防通所介護相当サービス又は指定通所型緩和基準サービス 

<サービス利用料金>(契約書第6条参照)

  ご契約者の要介護度に応じて、介護報酬上の金額から自己負担割合(1割~

3割)に応じてお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度等によって異なります。)

  

<介護予防通所介護相当サービス費>

区分 単位数 介護報酬総額 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割

要支援1 1798   18,465円/月 1,847円/月 3,694円/月 5,541円/月

要支援2 3621  37,187円/月 3,719円/月 7,438円/月 11,157円/月

事業対象者は、サービス利用回数に応じて、要支援1又は要支援2と同額です

 

<各種加算について>(注)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※令和6年5月までは5.9%

※当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的に定められた加算です。【介護報酬の総単位 × 9.2%】

 ②介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ) ※令和6年5月まで

  ※介護職員の確保・定着につなげていくため、上記処遇改善加算に加えて創設された加算であり、一定程度他の職種の処遇改善に充てる事を目的とした加算です。

(Ⅰ)【介護報酬の総単位 × 1.2%】 (Ⅱ)【介護報酬の総単位 × 1.0%】

③事業所評価加算  

※選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)に於いて利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。【120単位/月】

④サービス提供体制強化加算

※サービスの質が一定以上保たれた事業所を評価する為に設けられた加算です。

(Ⅰ)  要支援1【88単位】  要支援2【176単位】

※介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上

(Ⅱ)  要支援1【72単位】  要支援2【144単位】

※介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上

(Ⅲ)   要支援1【24単位】  要支援2【48単位】

  ※介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上

 

 ⑥介護職員等ベースアップ等支援加算 ※令和6年5月まで

 ※コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策として令和4年10月より創設     【介護報酬総単位の1.1%】

春日井市は地域区分が「6級地」であるため、単位数に10.27円を乗じた金額が料金となっています。なお、自己負担は、料金の1~3割です。

※社会状況などにより加算が新設される場合がございます。その際は、ご案内と同意書を別紙にて致します。

【加算:介護予防通所介護相当サービス・緩和型サービス】

 以下の要件を満たす場合、以下の単位/月が加算されます。

加算の種類 加算の要件(概要) 加算単位

自立支援評価加算(緩和型のみ) 生活機能の維持向上を目的として個別的に実施される機能訓練を行った場合 50 単位

サービス提供体制(相当型のみ)

強化加算Ⅰ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

要支援1 88 単位

要支援2 176 単位

サービス提供体制(相当型のみ)

強化加算Ⅱ 要支援1 72 単位

要支援2 144 単位

サービス提供体制(相当型のみ)

強化加算Ⅲ 要支援1 24 単位

要支援2 48 単位

介護職員

処遇改善加算Ⅰ 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

介護職員等ベースアップ等支援加算

(注)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

<指定通所型緩和基準サービス費>

(区分)    (単位数) (利用上限単位) (自己負担1割) (自己負担2割) (自己負担3割)

・緩和基準1  356   1,616/月  356円/回 712円/回  1068円/回

・緩和基準2   356  2,971/月  356円/回 712円/回  1068円/回

<各種加算について>  

①自立支援評価加算                                        

※ 利用者の日常生活支援及び生活機能の維持向上に資すると認められるものを行った場合に加算する。【50単位/月】

      

②介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※令和6年5月までは5.9%

※当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金改善にあてることを目的に定められた加算です。【介護報酬の総単位×9.2%】

④送迎減算                                        

※ 片道につき所定単位数に減算する。【-27単位/片道】

⑥介護職員等ベースアップ等支援加算※令和6年5月まで

 ※コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策として令和4年10月より創設      【介護報酬総単位の1.1%】

【単位数に10円を乗じた金額が料金となっています】

なお、自己負担は、料金の1~3割です。

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防ケアプランが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

<介護保険の給付対象とならないサービス>~契約書第5条参照より抜粋~

  次のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

第5条(介護保険給付対象外のサービス)

1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える介護予防通所介護相当サービス又は指定通所型緩和基準サービスを提供するものとします。

2 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。

3 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。

<サービスの概要と利用料金> 

介護保険給付の支給限度額を超える介護予防通所介護相当サービス又は指定通所型緩和基準サービスを提供した場合、その費用を負担いただきます。

<利用料金のお支払い方法>(契約書第6条参照)

前記(1)、(2)の料金・費用は、サービス利用終了月の翌月に請求いたします。

支払い方法については口座からの自動振り替えとさせて頂きます。

 ※トラブル防止の為、現金でのお支払い受付は原則的には行っておりません。

<利用の中止、変更、追加>(契約書第7条参照)

 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。

 介護予防通所介護相当サービスは利用料金が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。

 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

※ご利用が2カ月以上に渡り無く、ご連絡もない場合はご利用を中止とみなす場合がございますご注意下さい。

<サービスの利用に関する留意事項>

①施設・設備の使用上の注意

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を 

  壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していた

だくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活

動、営利活動を行うことはできません。ハラスメント行為等があった場合はご利用の中止とさせて頂く場合がございます。

②喫煙  サービス利用中の喫煙はできません。

6.サービス提供の記録保存と情報開示

サービス提供に関する記録を作成することとし、サービス終了日から5年間は適正に保管しご利用者様の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

7.当事業所における苦情の受付について

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口  担当者  阿部 大介(生活相談員)

電話   0568-29-8609

    ○受付時間     月曜日~金曜日(8/13~8/16・12/30~1/3を除く)

                 8:30~17:30

 ○春日井市健康福祉部介護・高齢福祉課 0568-85-6921

 ○愛知県国民健康保険団体連合会 052-971-4165       

8.損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。

9.地域密着型通所サービスにおける運営推進会議について

指定地域密着型通所サービスを提供するにあたり、下記のとおり「運営推進会議」を開催します。

(1)事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めます。

(2)当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置します。

(3)「運営推進会議」の構成員は、ご利用者様、ご家族様、地域住民の代表者、地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上会議を開催します。

(4)「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。

10.秘密保持

事業所及び介護職員等は、業務上知り得たご契約者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、通所介護計画書の作成や市町村の実施する保険福祉サービスの連携をするにあたり、関係者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。また、サービス担当者会議等において個人情報を用いる事を本契約をもって同意したとみなします。

11. 個人情報の取り扱いについて(同意書)

  ご契約者及び家族の情報については、次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用することとし、同意を得ない限り用いません。

(1)使用目的

事業者が介護保険法に関する法令に従い、サービス計画に基づきサービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合に使用します。

(2)使用にあっての条件

①個人情報の提供は、(1)に記載する目的の範囲で最小限にとどめ、情報提供の際 には関係者以外に漏れる事のないよう細心の注意を払います。

②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容について記録しておきます。

(3)個人情報の内容(例示)

①氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況等、事業者がサービスなどを行うために最小限必要なご契約者や家族に関する情報。

②その他の情報。

(4)使用する期間  契約締結日から契約終了日までとします。

(5)個人情報のデータ漏洩またはおそれがある場合、個人情報保護委員会と該当者へ報告します

個人情報の取り扱いについて本契約をもって同意したとみなします。

12.高齢者虐待防止の推進

事業所は、虐待の防止のための指針を整備し、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。また掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

【高齢者虐待発生・再発防止委員会 担当者 ゆうゆう春日井瑞穂通 管理者】

13.感染症予防及びまん延防止の為の措置

  事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。

①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催します。

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

③感染症の予防及びまん延防止のため研修及び訓練を定期的に実施します。

14.業務継続計画(BCP)の策定

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご契約者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

  また、介護職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行います。

15.緊急時及び事故発生時の対応

①サービス提供中に、ご契約者の容態の変化等があった場合は、医療機関及び家族並びに必要と判断される関係者等に直ちに連絡し、必要な措置を講じます。

②ご契約者に対するサービスの提供に関して事故が発生した場合には、直ちにご契約者または家族にご連絡致します。合わせて保険者(市区町村)にも連絡し、事故原因を解明すると共に再発を防ぐ為の対策を講じます。

16.提供するサービスの第三者評価実施状況

第三者評価とは、第三者からの客観的な外部評価の結果を掲示しインターネットなど

にも幅広く公表する事によりサービスの質の向上を目指すものです。 → 実施なし


令和6年4月更新


株式会社おもてなし

株式会社おもてなし 介護と医療 【真っ直ぐ向き合う】 ずっと・・・ どこまでも・・・